ひだかK&F訪問看護ステーション 運営規定

事業の目的

第1条 この規程は、K&F株式会社が開設するひだかK&F訪問看護ステーション(以下「事業所」という。)が行う指定訪問看護及び指定介護予防訪問看護(以下「指定訪問看護等」という。)の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の看護師等が、要介護状態(介護予防にあっては要支援状態)にある利用者に対し、適正な指定訪問看護等を提供することを目的とする。

 

事業の運営方針

第2条 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

2 指定訪問看護の事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援し、利用者の心身の機能の維持回復、及び生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

3 指定介護予防訪問看護の事業は、利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その療養生活を支援するとともに、利用者の心身の機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものとする。

4 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、地域包括支援センター及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との密接な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。

 

事業所の名称等

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

(1)本事業所

・名称 ひだかK&F訪問看護ステーション

   ・所在地 日高市高萩615-8

(2)サテライト

   ・名称  ひだかK&F訪問看護ステーション 鶴ヶ島サテライト

   ・所在地 鶴ヶ島市富士見2-35-25 レジデンス白樺201       

 

従業者の職種、員数及び職務の内容

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。

(1)管理者 1名

事業所の従業者及び業務の管理を一元的に行うとともに、従業者に事業に関する法令等の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行う。

(2)看護師等

看護職員 常勤換算にて2.5人以上 (うち1名は管理者兼務)

理学療法士 常勤換算にて1人以上(2018年3月1日より採用)

指定訪問看護等の提供に当たる。また、看護職員(准看護師を除く)は訪問看護計画書及び訪問看護報告書(介護予防訪問看護計画書及び介護予防訪問看護報告書)を作成する。

 

営業及び営業時間

第5条 事業所・サテライトの営業日及び営業時間は、次のとおりとする。    

(1)本事業所

・営業日 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日とする。ただし、12月29日から1月3日、夏季一部期間を除く。

・営業時間 午前9時から午後17時までとする。

・電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 (2)サテライト

・営業日 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日、土曜日とする。ただし、12月29日から1月3日、夏季一部期間を除く。

・営業時間 午前9時から午後17時までとする。

・電話等により、24時間常時連絡が可能な体制とする。

 

指定訪問看護等の内容

第6条 指定訪問看護等の内容は次のとおりとする。

(1)病状、心身の状況の観察

(2)清拭・洗髪等による清潔の保持

(3)食事及び排せつ等日常生活の世話

(4)褥瘡の予防・処置

(5)リハビリテーション

(6)ターミナルケア

(7)認知症患者の看護

(8)療養生活や介護方法の指導

(9)カテーテル等の管理

(10)その他医師の指示による医療処置

 

指定訪問看護等の利用料その他の費用の額

第7条 指定訪問看護を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定訪問看護等が法定代理受領サービスであるときには、介護保険負担割合証の割合に応じた金額とする。

2 次に記す第8条の通常の事業の実施地域を超えて行う指定訪問看護等に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、通常の事業の実施地域を超えた地点から1キロメートル当たり50円とする。

3 死後の処置料は、11,000円とする。(エンゼルキット含む)

4 前2項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

 

通常の事業の実施地域

第8条 本事業所及びサテライトにおける通常の事業の実施地域は、次のとおりとする。

(1) 本事業所

   ・日高市、飯能市、川越市(うち笠幡地区、的場地区に限る)、毛呂山町、越生町の区域とする。

(2) サテライト

   ・鶴ヶ島市、川越市(うち笠幡地区、的場地区以外)、坂戸市、鳩山町の区域とする。

 

緊急時等における対応方法

第9条 指定訪問看護等の提供中に、利用者に病状の急変その他緊急事態が生じたときは、速やかに主治の医師に連絡を行う等の措置を講じる。

 

苦情処理

第10条 指定訪問看護等の提供に係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講じる。

2 提供した指定訪問看護等に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

3 提供した指定訪問看護等に関する苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

4 提供した指定訪問看護等に関する利用者からの苦情に関して、市町村等が派遣する者が相談及び援助を行う事業その他の市町村が実施する事業に協力するよう努める。

 

事故発生時の対応

第11条 利用者に対する指定訪問看護等の提供により事故が発生した場合は、速やかに市町村、利用者の家族、介護支援専門員(介護予防にあっては地域包括支援センター)等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 前項の事故の状況及び事故に際して採った処置を記録する。

3 利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

 

虐待の防止のための措置に関する事項

第12条 事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げる通り必要な措置を講じる。

2 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、職員に周知徹底を図る。

3 虐待の防止等の指針を整備する。

4 職員に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を定期的に実施する。
5 虐待防止に関する責任者を選定する。
  責任者:管理者 甲斐 伸之
6 サービス提供中に、当該事業者職員または養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による  

虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報する。 

 

個人情報の保護

第13条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については訪問導入時に取得する「ご利用者様の個人情報の保護に関する同意書」にて同意を得るものとする。

3 従業者への個人情報の取り扱いを徹底し、従業者への秘密保持誓約書を以って個人情報保護とする。

 

衛生管理等について

第14条  職員の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行う。

2 指定介護予防訪問看護事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努める。

3 ステーションにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次に掲げる措置を講じる。

① ステーションにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会をおおむね6

ケ月に1回以上開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底する。

② ステーションにおける感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。

③ 従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。

 

業務継続計画の策定等について

第15条  感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防訪問看護の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じる。

2 従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施する。

3 定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行う。

 

社会情勢及び天災時の訪問看護について

第16条 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、ステーションの義務の履行が難しい場合は、日程、時間の調整をさせて頂く場合がある。

2 社会情勢の急激な変化、地震、風水害など著しい社会秩序の混乱などにより、ステーションの業務の履

行が遅延、もしくは、不能になった場合、それによる損害賠償責任をステーションは負わないものとする。

 

その他運営に関する重要事項

第17条 従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1)採用時研修 採用後6ケ月以内

(2)外部での研修 年1回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容に含むものとする。

4 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はK&F株式会社 代表取締役と管理者の協議に基づいて定めるものとする。                     

 

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